違約金の支払い

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質問No150
質問の種類教えて欲しい
質問者(非公開)
表示日時2008年8月24日10時6分
ジャンルシーン別>トラブル
法律>契約書などの書類
タイトル違約金の支払い
質問内容SOHO初心者です。

納期に納品出来なかった場合、違約金の支払いは必須ですか?

契約書を交わしていなかったので、違約金については事業者の請求にしたがうしかないのでしょうか?
消費者センター等に尋ねた方が賢明なのでしょうか?

ご存知の方は教えて下さい。
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質問へのまとめ
表示日時2008年8月27日22時33分
内容


回答者絃音ほたるさん
回答No5
日時2008年8月25日14時52分
内容納期が遅れると判った時点で先方とのやり取りがあったのでしょう?その際違約金の話はでなかったのでしょうか?

現実問題としては、お金を請求されたのなら、交渉するしかないでしょう。
一般的にはそことのお付き合いは今後無くなるわけですが、
そこから質問者さんについての評価とかが後日業界に広まるような事態は避けなければなりません。


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回答者こたつねこさん
回答No4
日時2008年8月25日14時34分
内容まず最初に厳しいことを書きますが。

納期に納品できなかった、という時点で、あなたは発注元に対して被害を負わせている「加害者」なのです。
発注元は、あなたが納期どおりに納品することを見込んで、契約したわけです。
いつでもいいからやっといて、な知り合い同士のなあなあの趣味でやってるわけではありません。
貴方の納品された物を元に、その後に動く人や物があるんです。
納品されなかったことによって、その計画がすべて崩れてしまうわけです。
例えば5日までに質問者さんの納品が上がってくる予定だから、6日以降は社内の○○さんがそれをチェック・仕上げをするために3日間必要、と3日分のスケジュールを空けていたりした場合、その3日分の人件費は全くの無駄になってしまうわけです。
(他の仕事をやってればいいじゃない、という理論は通用しませんよ)
さらに別会社への納品物だったりする場合は、当然その納品〆日もあるわけで、質問者さんが期日どおりに納品できなければ、その後の作業工程へかけられる時間が減ってしまい、他の人にしわ寄せが行くのです。

違約金を請求された、「お金を請求する=悪徳に違いない」、だから消費者センターに泣きつこう、と「被害者」の立場になろうとするのはお門違いです。
他の方が指摘されているように、SOHOとしての責任というか自覚というものがかなり薄い気がするので、今一度考えを改められたほうがよいかと思います。

と、一般的な契約である、というのを前提で書かせていただきましたが「無い職商法」などで講習テキスト等を購入、そちらをキャンセルした違約金を請求されている、というわけではないですよね…?
そういったトラブルなのであれば消費者センターが出てくるのが納得できるのですが。
一般的な契約で、消費者センターになきついてどうにかなる部分は何もないと思いますが…。

もし、相手の要求に不当な部分があり、公的機関に相談したいというのであれば、市町村が行なっている、弁護士主催の法律相談あたりですかね。
たしか、30分5250円ぐらいだったと思います。
最初に契約書を交わしていない時点で、色々と問題はあったと思いますが…相手が損害賠償を請求する権利はありますので(あくまで権利であって、必ず支払うべきもの、ではありませんが。裁判で判決を出さない限りは)、誠心誠意謝り、その後の落としどころを話し合いで探るしかないでしょうね。
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回答者葉さん
回答No3
日時2008年8月25日9時53分
内容>消費者センター等に尋ねた方が賢明なのでしょうか?

ここにあなたのSOHOとしてプロ意識のなさを感じますが。。。
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回答者株式会社きじねこ認定SOHO取得者です。認定SOHO取得者です。さん
回答No2
日時2008年8月24日12時45分
内容納期遅れによって実際に顧客に損害を与えたのであれば、損害賠償請求されても仕方ありません(お互いの話し合いで決着をつけるか、裁判になるかは別として)。

> 消費者センター等に尋ねた方が賢明なのでしょうか?

消費者センターは消費者のためのものです。質問者さんは事業者ですので消費者ではありませんよね? むしろ、顧客によっては相手側が消費者になることも考えられます。

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回答者NKフリーコンサルティング 佐野さん
回答No1
日時2008年8月24日10時47分
内容こんにちは。

まず結論から申して、違約金は、支払う必要は絶対にありません。

もちろん、間に合わなかったのはあなたの責任ですが、

あなたを信頼して、会社側は依頼しているわけですし、何より、契約書も交わしていませんよね?

つまり、違約金は払う必要はありません。

ついでに言いますと、

“納期が間に合わない場合違約金を支払わなければならない”という事が契約書に書いてある場合も注意が必要です。

我々SOHOは、仕事をもらって、おかねをもらう立場なので、法律で罰金刑にでもならない限りは、お金を払う事はないのです。
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