「ライティングの著作権について」私はインターネットサイトに掲載する...

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質問No37
質問の種類教えて欲しい
質問者(非公開)
表示日時2008年2月11日15時37分
ジャンル法律>特許・著作権・意匠権・ライセンス
質問内容「ライティングの著作権について」

私はインターネットサイトに掲載するため、あるテーマをライティングしてほしいとSOHOで応募して、コンテンツを書いていただき、私のサイトに公開したのですが、ちょっと質問です。

このライティングの著作権は、仕事を発注した私なのか、それとも実際に書いた受注者なのか?どちらになるんですか?

誰かお解りになる方、よろしくお願い致します。


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回答者小野寺粛さん
回答No2
日時2008年2月12日2時4分
内容著作権は通常ライターに帰属してしまいますので、著作権を買い取られたいときは、契約を必ず交わす必要があります。
(理屈上は、ライターに著作が他で使う権利、改変を許さない権利、公表をさせない権利など、色々な権利が残ってしまいますので、ウェブライティングなどは、全て著作権買取が良いと思います。)
契約書に、
「成果品の著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する諸権利を含む)及び著作隣接権は、発注者に属する」
「受注者は、著作者人格権を行使しない」と
入れておけば、大体安心と思います。
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質問者の
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2008年2月12日2時15分
とても参考になりました。
貴重な情報有難うございました。
回答者株式会社きじねこ認定SOHO取得者です。認定SOHO取得者です。さん
回答No1
日時2008年2月11日20時23分
内容著作権は、原則として、実際に書いた人に帰属します。

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質問者の
コメント
2008年2月11日21時9分
有難うございました。

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