| 質問No | 37 |
| 質問の種類 | 教えて欲しい |
| 質問者 | (非公開) |
| 表示日時 | 2008年2月11日15時37分 |
| ジャンル | 法律>特許・著作権・意匠権・ライセンス |
| 質問内容 | 「ライティングの著作権について」 私はインターネットサイトに掲載するため、あるテーマをライティングしてほしいとSOHOで応募して、コンテンツを書いていただき、私のサイトに公開したのですが、ちょっと質問です。 このライティングの著作権は、仕事を発注した私なのか、それとも実際に書いた受注者なのか?どちらになるんですか? 誰かお解りになる方、よろしくお願い致します。 |
| 閲覧数 | 107人 |
| お気に入り数 | 0人 |
| 回答者 | 小野寺粛さん | |||
| 回答No | 2 | |||
| 日時 | 2008年2月12日2時4分 | |||
| 内容 | 著作権は通常ライターに帰属してしまいますので、著作権を買い取られたいときは、契約を必ず交わす必要があります。 (理屈上は、ライターに著作が他で使う権利、改変を許さない権利、公表をさせない権利など、色々な権利が残ってしまいますので、ウェブライティングなどは、全て著作権買取が良いと思います。) 契約書に、 「成果品の著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する諸権利を含む)及び著作隣接権は、発注者に属する」 「受注者は、著作者人格権を行使しない」と 入れておけば、大体安心と思います。
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| 質問者の コメント |
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| 回答者 | 株式会社きじねこ![]() さん | |||
| 回答No | 1 | |||
| 日時 | 2008年2月11日20時23分 | |||
| 内容 | 著作権は、原則として、実際に書いた人に帰属します。
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| 質問者の コメント |
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