| 質問No | 8 |
| 質問の種類 | 教えて欲しい |
| 質問者 | (非公開) |
| 表示日時 | 2007年6月28日16時47分 |
| ジャンル | 法律>特許・著作権・意匠権・ライセンス |
| 質問内容 | 著作権について質問がございます。わたしがサイトを製作し、発注先に渡した場合、サイトの著作権は、わたしか発注先のどちらにあるでしょうか。 ※この質問は、サンプルです。実際の質問とは異なりますので、予めご了承をお願い致します。 |
| 閲覧数 | 38人 |
| お気に入り数 | 0人 |
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| 回答者 | 株式会社きじねこ![]() さん | |||
| 回答No | 1 | |||
| 日時 | 2007年6月28日17時16分 | |||
| 内容 | 著作権は原則として作った本人に帰属します。客先に著作権を譲渡するには、その旨の契約を結ばなければなりません。また、著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)は譲渡すること自体が不可能ですので、それを行使しない旨の契約を結ぶことがよくあります。 参考までに、昨日税務署で教えていただいた話を少しだけ。 著作権を譲渡する場合には、外注費ということで源泉徴収は必要ないのですが、著作権を譲渡しない場合には、著作権使用料ということで、原稿料などと同様に源泉徴収が必要になるとのことです。ただし、ウェブサイトの制作でも、ショッピングカートのようなプログラム要素があるものはよいのですが、そうでなければデザイン料なので、やはり源泉徴収が必要とのことです。
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| 質問者の コメント |
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回答内容に関するご判断は、ご自身にてお願い申し上げます。
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